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税務調査の実施時期と方法

税務署の事務年度は毎年7月~翌年6月末日となっています。このため、税務署の人事異動等を考慮に入れると、相続税の税務調査は、秋頃に行われることが多いようです。また時期としては、申告後1年~2年後にされることがほとんどです。つまり申告後、2年を過ぎても調査の連絡がない場合には、ひとまずは安心でしょう。

税務調査当日は、標準で、2名の調査官が、1日5時間ほどで2日間に渡り調査を行います。また相続税の税務調査の場合は、家庭のナイーブなところにも、ズバズバと質問が来ますので、あまり感情的にならず、質問されたことに淡々と答えるスタンスで挑みましょう。

税務調査のポイント

相続税の税務調査では、名義預金がポイントとなります。
名義預金とは形式的には配偶者や子供たちの名前で預金しているが、実質的には被相続人のもので、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金のことをいいます。名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当し、相続財産として課税されてしまいます。

父が亡くなり、母とその子供達が相続をしました。その相続の10年前に200万円が父の口座から母の口座に移されていました。税務署は、これは名義預金(母名義だけど実態は父の預金)だと主張します。しかし、もしこれが贈与だとすると、申告する必要はありませんし、しかも贈与税の時効は既に過ぎています。

調査ポイントは、ここで列挙すればきりがないですが、預金の生前贈与や、隠し口座、名義資産等の指摘が多くを占めます。

税理士の立会いは必要か

法人税や所得税の比べて、相続税では頻繁に税務調査が行われます。
相続税の税務調査率は約30%。つまりおよそ3件に1件の割合で税務調査が行われていることになります。さらに、税務調査において申告漏れ財産が見つかる確率は約85%で、一度調査が入ると、ほとんどの場合、追徴を受けていることがわかります。ちなみに1件あたりの追徴税額は平均775万円です。
納税者としては、できれば税務調査に入られたくない、と思うのは当然の心理でしょう。しかし、納税者には納税義務と同時に、税務調査に応じなければならいという「受忍義務」があります。

そこで頼りにしたいのが、税務署との間に入ってくれる税理士なのです。

税務調査において、納税者が税務署員と対等にわたりあうことは困難だと思われます。納税者が自己の主張を十分に行い、同時に税務署員が法律に基づいて調査を行っているかをチェックするためにも、必ず税理士に立会いをしてもらいましょう。
税務調査官の主張がすべて正しいとは限りません。知識・経験の少ない新人の場合もありますし、的外れな指摘を受けることもあります。そういった場合は先方の主張をすべて受け入れる必要はありません。こちらとして、法律や事実に基づき正しい主張をする必要があります。
専門家の助言がないと、余分な税金を追加で取られてしまう可能性がありますので注意が必要です。

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