還付申告|大阪相続解決相談所

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還付申告

申告期限から5年間は、相続税の還付が可能です。

「相続税って、こんなに高いのか…」
覚悟していたつもりでも、いざ払う段階になって苦い思いをされた方も多いでしょう。そういった場合、実は相続税を払いすぎている恐れがあります。相続税は他の税金と比べて高額ですから、何百万円、下手すると何千万円単位の損をしているわけです。ただ、相続税を申告した後でも、一定期間内であれば、所定の手続きをすれば税金を正してもらうことが出来ます。

相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月後)から1年以内であれば、相続税法に定める「更正の請求」が出来ます。1年を超えている場合は、国税通則法の ”申告期限から5年間は税金正すことができる” という条文により「嘆願請求」という手続きによって減額・還付が可能です。ただし、手続きには数ヶ月かかりますので、早めの準備が必要です。

相続税還付の現状

国税庁HPより抜粋した相続税の還付の現状です

  還付相続人数 還付金額 1人あたりの平均還付額
平成28年 574人 13億4200万円 230万円
平成27年 573人 12億7100万円 220万円
平成26年 669人 17億5800万円 260万円

どんな項目についてのミスが多いのか?

相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。しかし相続税に詳しくない税理士が相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。

つまり土地を保有している割合が多い方については、土地の評価を専門家が見直すことで納付済み相続税が還付される割合が高まると考えられます。相続税は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。

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