2018-06-05
「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?
別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。
経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。
掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)
そのうえ、こんなメリットも・・・!
40か月掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!
月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)
また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付を受けることができます。
取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が挙げられます。
・法的整理
・取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・特定非常災害による支払い不能
実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
貸付額は「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、いずれか低いほうとなります。
また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。
なお、加入できる方や企業には条件がありますので、詳しくは弊所までご相談下さい!