2018-08-27
後継者への事業承継を税制面から支援する「事業承継税制」について、平成30年度税制改正により支援内容を拡充させた特例措置が創設されました。
従来の事業承継税制は税制優遇を受けることが出来る総株式の2/3までで納税猶予割合も相続の場合は80%に制限されておりました。
しかし、今回の特例措置では全株式について税制優遇を受けることができ、相続の場合でも100%納税猶予が可能となりました。
他にも従来の事業承継税制では雇用要件など複数の制約条件がありましたが、今回の特例措置では大幅に緩和されました。
今回の特例措置は平成30年4月から平成35年3月までの間に事前の計画書を作成することが条件となっておりますので実質この5年間の間に手続きする必要があります。
そのため、事業承継をお考えの方はぜひこの特例措置の利用をお考え下さい。