2018-04-19
先日、厚生労働省から平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合がある旨の周知が行われました。
マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請
④育児休業給付支給申請
⑤介護休業給付支給申請
①②⑤の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が求められ、③④については初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が求められます。なお③④については平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、「個人番号登録・変更届」にて届出することが求められています。
雇用保険手続の届出にあたり個人番号を記載することは、事業主様にとっては法令で定められた義務となっています。マイナンバーの導入によりハローワークは、税務署や年金事務所などといった行政機関と情報を共有することができるようになります。これにより失業保険についても、不正受給の調査がはかどり、摘発される割合も増えていくと考えられます。
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_9.pdf
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