中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、本年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
税理士法人AIOも、この認定を受けて登録されています。
平成24年10月より、「経営力強化保証」制度の運用が開始されました。この制度では、当初融資を受けていた元本を限度に、再び100%保障で借り換えを受けることが可能になり、リスケジュールをしなくても返済期間が延長でき、現状の返済額を減らすことができます。
ただし、この制度の適用を受けるには『経営革新等支援機関』の助言を受け経営改善書を作成したり、四半期ごとの金融機関への進捗状況の報告が義務付けられています。
この制度の適用をお考えのかた、『経営革新等支援機関』である、税理士法人AIOへ今すぐご相談ください。
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者を支援するため、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、企業の会計改善・事業再生を促進する事業が始まりました。
この制度にご興味がおありの方、『経営革新等支援機関』である、税理士法人AIOへ今すぐご相談ください。