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2割特例について

2024-07-22

インボイス制度が始まってから1年が経とうとしています。インボイス制度のために免税事業者から課税事業者となった事業者も多いかと思います。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合、2割特例という制度を受けることができます。
ここでは2割特例とはどのような特例なのか説明したいと思います。

2割特例とは

インボイス制度の2割特例とは、消費税の納税額を売上税額の2割で計算できる制度のことです。
通常の消費税納税額の計算方法は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いて納付税額を計算する「一般課税」か、売上げに係る消費税額から売上税額にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて納付税額を計算する「簡易課税」によるものですが、この2割特例を適用した場合は、売上げに係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算します。
このように2割特例は、インボイス制度の緩和措置として設けられた制度になります。

2割特例の対象と適用

対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間の3年間です。
対象は「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方」が対象です。したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合や資本金1千万円以上の新設法人は対象外となります。
その他にも2割特例の対象外となるケースもあります。
・インボイス登録をせずに課税事業者の選択をした場合
・課税期間短縮の特例の適用を受けている場合
・制度開始日前から課税事業者選択届出書を提出している場合
※2023年10月1日が属する課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出した場合には、その課税期間から適用可能となります。

この2割特例を受けるためには事前に届出をする必要はなく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記することで適用を受けることができます。また、2年間の継続適用の縛りなどがないため、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するかどうかを判断することができます。

事前の届出が不要であり、2年間の縛りもないことは2割特例のメリットと言えるでしょう。ただし、この2割特例は期間限定の制度であることと、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には対象から外れてしまうなど注意も必要です。

<参照リンク>
国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
マネーフォワード
https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/55388/#2

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