2023-11-27
この制度は中小企業者(※A)が、雇用者給与等支給額(※B)を前事業年度と比べて1.5%以上増加させた場合に、控除対象雇用者等支給増加額(※C)の15%を法人税額あるいは所得税額から控除できる。
また、雇用者給与等支給額を前事業年度と比べて2.5%以上増加させた場合は控除を15%加算し、教育訓練費の額を前事業年度と比べて10%以上増加させた場合は控除率を10%加算します。
要件をすべて満たす場合には控除可能上限率は40%となり法人税等の20%まで控除が可能となりますので節税効果はあります。
税制適用期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間に開始する各事業年度
本制度の適用を受けるためには、法人税あるいは所得税の申告の際に、確定申告書等に
適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給額増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
また、教育訓練費の要件上乗せ措置を利用する場合は教育訓練費の明細を記載した書類の保存義務があります。
前事業年度の雇用者給与等支給額が無い場合には本税制は使用できません。
また、誤った金額で申告を行い、後に増加があると判明した場合は更正できないため、
慎重に確認すること。
※A:中小企業等
青色申告書を提出するものの内、次の事項に該当するものを指す。
① 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
② 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③ 協同組合
※B:雇用者給与等支給額
適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。ただし、雇用安定助成金のような給与等に充てるため他者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額は控除する。
※C:控除対象雇用者給与等支給増加額
適用年度の「雇用者給与等支給額」から、前事業年度の雇用者給与等支給額である「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額。
Q : 給与の未払や前払についての取り扱いは?
A : 給与の未払は計上時の損金算入なので、事業年度の「雇用者給与等支給額」に含まれま
す。前払給与は損金算入されませんので「雇用者給与等支給額」に含まれません。
Q : 短期間、海外で働いている者等についての取り扱いは?
A : 海外出張をしていた期間も、国内の事業所で作成された賃金台帳に記載され、給与所得
となる給与等の支給を受けている方は、一時的に海外で勤務をしていた期間も国内雇用
者に該当する。
<参照リンク>
参考文献:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
経済産業省パンフレットhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
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