大阪の税理士変更・M&A・会社設立・相続をサポート

  • 大阪税理士法人AIO facebookページ
  • 大阪税理士法人AIO Twitterページ
  • 大阪税理士法人AIO Google+ページ
無料相談ダイヤル0662086230
法人のお客様
個人のお客様
お役立ち情報

電子帳簿保存法とは

2022-12-21

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類を一定の要件を満たした上で、電子データで保存することを可能とするもの、全ての法人と個人事業主が対象となる法律です。
電子帳簿保存法は、大きく次の3つの種類に分けられます。

① 電子帳簿等保存

「電子的に作成した帳簿・書類を一定の保存要件のもとに電子データのまま保存」することです。具体的にいうと、自分が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」ことを指します。

② スキャナ保存

「相手先から紙で受領した取引関係書類を画像データで保存」することです。具体的にいうと、相手から受け取った請求書や領収書などを、スマホやスキャナで電子化して保存することです。

③ 電子取引データ保存

「電子データで授受した取引情報を電子データのままで保存」することです。具体的には、領収書や請求書といったように、紙でやりとりしていた場合にはその紙を保存しなければならない内容をデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというものです。

 

これら3つのうち、電子帳簿保存とスキャナ保存に関しては、利用したい方が利用する任意の制度ですが、電子取引データ保存だけは「対応する必要がある制度」です。
やむを得ない事情がある場合のみ、義務化が延長され猶予期間が認められましたが、
2024年1月までに要件を満たす形で電子取引データを保存できる体制を整える必要があるため、電子帳簿保存法の対応は急務であるといえます。

電子帳簿保存法のメリット

・ペーパーレス化で紙をファイリングする手間や郵送コスト、保管費用を削減できる。
・検索ができるので容易に資料を探すことができる。
・紙資源を節約することで省エネでき、環境への負荷を減らすことができる。
・経理担当者のテレワークを推進できる。

電子帳簿保存法のデメリット

・電子帳簿保存法に対応したシステムを導入するための手間とコストがかかる。
・システムを扱う社員の教育や社内での運用ルールの見直しを図る必要がある。
・システム障害やサイバー攻撃等のリスクを伴う。

電子帳簿保存法は、1998年から施行されており、2022年1月に一部改正され罰則が規定されたものの、以前よりも要件が緩和されました。
今後も改正される可能性があるため、動向に注目しておきましょう。

<参照リンク>
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022001-105.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf?_fsi=bLmJITg9
電子帳簿保存法導入のメリットデメリットや手順の解説(マネーフォワード)
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/60014/#i-7
ミラサポplus
https://mirasapo-plus.go.jp/hint/17457

<免責事項>
当サイトが提供する情報や当サイトのリンク先の他サイトに掲載している情報(以下「当社サイト等情報」)については、明示的にも暗示的にも、完全性や正確性、有用性、著作権などについて、いかなる保証もしないものとします。また当サイト等情報は、当サイトの利用者ご自身の判断と責任において使用するものとし、当サイト等情報の利用、また当サイトから得た情報に起因した将来的に予定されていた利益の喪失や経済的損失、あるいは間接的、派生的な損害等が生じた場合でも、理由の如何に関わらず、一切の責任を負わないものとします。

無料相談ダイヤル0662086230
  • 無料相談メールページ
  • 大阪税理士法人AIOメールマガジン登録ページ

おすすめコンテンツ