2022-10-18
源泉徴収とは、個人の収入にかかる所得税を会社が給与や賞与から天引きし、個人に代わって国に納付する仕組みを言います。
会社は正社員だけでなく、アルバイトやパートなどその年の1月~12月まで在籍した全従業員に対して源泉徴収を行う義務があります。
会社は国に納付する義務がある「源泉徴収義務者」にあたります。
源泉徴収は、従業員の給与、賞与から必要な控除をした上で行います。そのため、各従業員にどのような控除が適用されるかを把握する必要があります。
従って、従業員を雇用した際には『控除対象配偶者の有無』や『扶養親族の有無』や『従たる給与(本業以外の給与)に該当するか否か』などを確認できる「(該当年度の)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。
令和 年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r4bun_01.pdf
源泉所得税額を求めるためには、国税庁の定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)」を利用して給与所得や扶養人数の数などに応じた源泉徴取税額を算出し、総支給額から控除します。
源泉徴取義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに併せて納付しなければならないことになっています。
なお、この納付期限の日が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」を提出、承認を受けることにより、給与等や退職手当等、税理士等の報酬・料金について源泉徴収税及び復興特別所得税を年2回、半年に1度まとめて納付する、納期の特例の制度が設けられています。
・1月から6月までに徴収した分 7月10日
・7月から12月までに徴収した分 翌年1月20日
(7月10日、1月20日が土日祝日の場合は休日明けの日が納付期限になります)
<参照リンク>
国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/02.pdf
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