2024-10-18
法人成りは個人事業主が法人を設立し、法人へ事業移転することを言います。
利益が出始めた頃に法人成りを考える方は多いのではないでしょうか?しかしながら、法人化したことによるメリットとデメリットを理解せずに設立されることはあまりおすすめいたしません。
今回は簡単にメリットとデメリットを例挙していきます。
その1
節税効果に期待ができます。法人税は一定の税率であることから、所得が増えるほど累進課税が適用される個人の所得税よりも有利です。役員報酬や家族への給与を経費として計上もできるので、減税効果はあります。
その2
法人化することによる社会的信用を生み出せます。法人化することで、取引先や金融機関からの信用が得られ、資金調達が容易になったり、取引の数が増える可能性はあります。
その3
将来的にどの企業も直面する可能性のある事業継承が株式譲渡を通じて容易になったりもします。
その4
法人は有限責任であるため、個人の財産が事業の負債から保護されることになります。
その他個人に比べて、決算期の設定に自由性があったり、赤字(欠損金)の繰越期間が10年でること、諸税金に対する優遇措置の範囲が広く賄われていることもメリットとして挙げられることでしょう。
その1
法人設立には登記諸費用や定款作成費用などのコストが生じます。また、税理士等による
事務手続きのコストが発生します。
その2
法人化することにより、決算や税務申告に係る必要書類の事務負担も増える可能性は高いでしょう。
その3
法人は赤字の状況下でも、法人道府県民税や法人市民税の均等割りが7万円前後(市長村によって変動あり)発生します。利益が出ていない場合でも、一定の税金を支払わなければならないといことを意味します。状況によっては消費税の納税が発生する可能性もあります。
その4
交際費の上限が800万円までになります。法人の場合は原則損金不算入となりますが、一定の条件を満たすと損金算入できる特例措置があります。
その5
法人成りを行うことによって社会保険への加入義務が付けられます。
その6
会社を解散する際には清算手続きに費用がかかります。
以上、個人事業主から法人成りする際のメリットとデメリットについて例挙させていただきました。個人事業所得が1,000万円前後になると法人成りを検討しても良いタイミングでありますが、売上利益に波がある場合は慌てずに少し様子を見ることも大切です。
個人事業主を継続するか、法人成りするべきかについては各々の状況によって異なりますので、法人成りするタイミングはお早めに税理士に相談することをおすすめします。
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https://sogyotecho.jp/
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