2022-04-19
消費税10%への引き上げに伴い、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されます。この制度はインボイス(登録事業者番号)を付した適格請求書の基、仕入税額控除(課税売上より課税仕入に係る消費税を控除すること)を受けるための新たな制度になります。今まで消費税を納めていなかった免税事業者等への影響もでてくるでしょう。
通称「インボイス制度」と呼ばれる新たな制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。具体的には下記6つの要件を満たした請求書や納品書を交付及び保存する制度です。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号 (T〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
⇔(頭文字Tの後ろに法人番号)
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
⑤消費税額
⑥書類の交付を受ける事業者
③,④,⑤…この適格請求書によって消費税を計算納付しようとする目的で、課税対象仕入における消費税率、消費税額を請求書内でしっかり明記することとなります。
これに伴い、課税事業者である取引先からの要求に対して、適格請求書発行事業者登録を行った事業者は上記6つの要件を満たした適格請求書を発行する義務があります。
全ての事業者がこの請求書を発行できるわけではありません。発行できる前提要件としては「消費税の課税事業者」でなければなりません。したがって、消費税を納めていない事業者(免税事業者)はインボイス制度の対象外となり「適格請求書」を発行することができません。課税事業者である取引先が多い免税事業者はあえて課税事業者にならざるを得ないでしょう。
免税事業者が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。
期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。 翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。
なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。
特に免税事業者は自身への影響や顧客事情と兼ね合わせてじっくりご検討下さい。
<参照リンク>
インボイス制度の概要(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説(マネーフォワード)
https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/48071
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