2021-12-27
今年も暮れの時期となりました。年が明けてしばらくすると確定申告の時期がやってきますが、個人事業主の方には今年の事業所得に応じた「個人事業税」というのも課税される可能性があります。そこで、この記事では個人事業税とはなにか、申告や納付のやり方を説明しています。
個人事業税は、個人事業主が都道府県に対して納付する税です。事務所や事業所を設置している都道府県が納付の対象になります。個人事業主が事業を行うにあたって利用している公共サービスの維持などにかかる費用を一部負担する意味をもちます。
ただし、税金がかかる業種が広範ながらも、限定されていたり、所得額によって控除されたりするので、課税されない事業主もいます。
法で定められた業種であり、事業で290万円を超える所得(収入から必要経費を引いたもの)がある個人事業主は、年が変わると毎年3月15日までに前の年の事業の所得などを、各都道府県の税事務所に申告することが義務づけられています。
ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした人は個人の事業税の申告をする必要がありません。その場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入しなければなりません。
確定申告書などの用紙は、税務署や確定申告会場、市区町村の窓口で受け取れるほか、国税庁ホームページの「確定申告特集」に掲載されているものを印刷することができます。
また、年の途中で事業をやめた場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければならないことになっています。
そして、申告の結果、事業税の対象であるとみなされると、8月に各都道府県税事務所から納税通知書が送られてくるので、それに従って納付することになります。納付時期は原則として8月と11月の年2回です。
納付の方法は、各都道府県税事務所や支庁の窓口のほか、口座振替、コンビニ、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ、金融機関等のペイジー対応のATMなどがあります。ただし、コンビニは30万円以下の納付書のみの対応となっているほか、都道府県によってつかえるサービスに差があります。
個人事業税の額は以下の式でもとめられます。
(事業収入+不動産収入-必要経費-各種控除-事業主控除)×税率=税額
前から順番に見ていきます。
事業収入と不動産収入は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入です。
次に必要経費ですが、個人事業税は事業の「所得」にかかるものなので、経費の分は引きます。また、事業主と生計を一にする親族で専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費とすることができます。
各種控除とは3種類ありそれぞれ要件が定められた繰越控除のことです。
そして事業主控除額として年間290万円を引きます。事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割額になります。
ここまでの計算で、所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税では適用がないことに注意が必要です。
最後に、税率は業種ごとに決まっている3~5%です。
以上が、個人事業税の額を推計できる計算式の説明になります。
税理士法人AIOでも確定申告の相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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