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【飲食店でのお酒の扱い】酒税法改正についても合わせてご紹介

2020-09-28

2020年10月1日から“酒税法“が改正され、税率が変更となりました。これに伴い、酒税法に関わる飲食店経営者の方も多いのではないでしょうか?そこで、飲食店でのお酒の扱いに関する制度について、簡単にご紹介させていただきたいと思います。

〇飲食店でお酒を扱うには届出が必要か?

そもそも飲食店でお酒を扱うには何か届出が必要なのでしょうか?これに関してはお酒を扱う時間が、日の出~深夜0時までであれば、特に届出は必要ありません。
しかし、深夜0時~日の出までの時間にお酒を提供する際には、届け出が必要となります。この場合は営業開始10日前までに、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を所轄の公安委員会に提出します。

〇飲食店でお酒を提供するのに酒類販売免許は必要か?

グラスでの提供など、飲食店などでお酒をその場で飲んで貰う商品として提供している場合には酒類販売免許は必要ありません。
しかし、持ち帰り販売を行う場合は酒類販売免許が必要になります。これは営利目的でなくても、継続的に販売を行う場合は免許が必要となります。そのため、販売と提供をしっかり区別する必要があり、飲食店でお酒を提供する場合には必ず栓を抜いてから提供しなければなりません。

〇飲食店と酒税・酒税率改正に伴う手持品課税(戻税)

酒類に対して課される“酒税”の存在を知っている方は多いと思います。ですが、飲食店で酒類を提供する場合、酒税はどの様に関係してくるのでしょうか?

酒税は酒類の製造業者が販売業者に販売する時点、輸入される時点で課税されています。それゆえ通常は、飲食店が酒税について別途申告・納税する必要はありません。しかし、飲食店にも酒税が関係する例外的な場合があります。

2020年10月1日から“酒税法“が改正され、税率が変更となりました。この様に税率が変更となった場合等、飲食店にも影響があります。

具体的には、改正時点で持っているお酒の在庫に対して、酒税率が引き上げとなったものに関しては課税が生じ、酒税率が引き下げとなったものについては戻税、つまり還付を受けられる事があります。

今回の改正で申告義務があるのは酒類を1800L以上も保有する方々ですので個人経営の規模では義務が生じる場合はあまりないでしょう。ですが、1800L未満でも在庫の状況次第では還付を受けられる可能性もあるので、酒類を扱う飲食店経営者の方々は一度チェックしてみましょう!

<参照リンク>
国税庁「令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm
国税庁「Q4 酒税の納税義務者は誰ですか。また、酒税はどの段階で納税義務が成立するのですか。」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/04.htm
国税庁「一 般 酒 類 小 売 業 免 許 申 請 の 手 引」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/01.pdf

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