2023-04-04
事業を行っていると避けて通れないのが税務調査ですが、税務調査と聞くと根ほり葉ほり会社の中身を調べられて税金を過度に徴収されるようなイメージがあるかも知れませんが、実際の税務調査は適切に対策することで本来払うべき税金以上の支払いを抑えることが可能です。
申告した税額に、間違いがないかを確認するために行われます。
端的に言えば資料集めと事実確認です。
「税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこと」が義務付けられており、悪質な脱税等がなければ原則事前に文書ではなく口頭で連絡があります。
また都合が悪ければ、日程変更も可能です。
調査は基本的に3年分確認されますので、開業後3年は調査に来ることはまずありません。
上記調査は、重大なミスがあれば5年、悪質であれば7年調査されることがあり得ます。
そのため調査の連絡があれば、事前通知で示された期間分の資料を事前に準備しておく必要があります。
調査されやすいと言われている会社は一般的には次の通りです。
・黒字
・売上/利益の急増
・通常発生しない会計処理の多発
・消費税還付
・税理士がいない
※特に税理士の署名の有無で信頼度は大きく変わるのが実情です。
※時期については税務署が7月に人事異動があるため8月から11月に多いと言われています。
調査員は売上額1億円以下の会社であれば、1人での来社がほとんどです。
初日の午前中は代表に対して事業の内容や経緯、所有物件など一般的な質問が多く、実際の帳簿や経理資料のチェックは午後から行われます。
無理に回答するのではなく判る範囲で解答し、答えに迷った場合は「調べて回答」で構いません。
調査で確認されるものは
・決算書や申告書
・総勘定元帳
・売上に関する資料(請求書)
・仕入れや経費に関する資料(領収証・請求書)
・預金通帳
・人件費に関する資料(給与明細・源泉徴収簿) 等です。
税務調査の終了は、そのままか修正申告です。
具体的には調査後、税務署より調査結果と修正事項を提示されます。
上記に対し、税理士が税法の規定解釈を元に「修正の必要性の有無」「追加納税の調整」等の反論を行います。
このために税理士がいるといっても過言ではありません。
その結果、そのまま調査終了、もしくは税務署とのやり取りの結果妥協点となった結果をお客様にお伝えし修正申告を行い追徴課税額の納税をして税務調査は終了となります。
参照リンク
【国税庁】
・税務調査手続きに関するFAQ
・税務手続について(近年の国税通則法等の改正も踏まえて)
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