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2026年度税制改正のポイント ― 個人事業主が今から備えておきたい重要事項

2026-03-20

2025年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正大綱では、個人事業主にも影響のある税制改正が盛り込まれました。実務対応の観点から、特に押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。

1.所得税「年収の壁」の引き上げと源泉徴収税額表の取扱い

税制改正大綱では、いわゆる「年収の壁」に対応するため、基礎控除や給与所得控除が見直され、所得税の課税最低限となる水準が引き上げられることが示されています。これは、物価上昇や低所得者への配慮を背景とした見直しで、対象の所得水準にある個人事業主の税負担が軽減される可能性があります。
同時に、国税庁からは2026年(令和8年)分の源泉徴収税額表が公表されており、こちらには改正後の控除水準が反映されています。つまり、令和8年分からは新しい税額表に基づいて源泉徴収事務が行われることになります。ただし、年末調整と確定申告で改正内容が最終的に精算される構造であり、源泉徴収の計算方法や手続き自体は従来どおり行いながら、改正内容の影響は年末調整・確定申告で調整される形となります。
このため、給与処理や源泉徴収データの更新は必要ですが、実務上の大きな混乱を避けるためにも、システムや計算方式の確認を早めに進めておくことが重要です。

2.インボイス制度の経過措置は「控除割合等の見直し」を含め段階的延長

消費税のインボイス制度は2023年10月に導入されましたが、その際の経過措置(いわゆる仕入税額控除の特例など)は、当初2026年9月までが期限とされていました。2026年度税制改正大綱では、この経過措置について、控除割合や対象の見直しを行いながら、適用期限を延長する方向が示されています。
具体的には、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合や、控除可能な割合の段階的な変更など、より柔軟な対応が可能となっています。ただし、経過措置が延長されるとはいえ、制度が将来的に段階的に本則へ移行していく方向である点は変わりません。
個人事業主にとっては、「免税事業者のままでよいのか」「課税事業者として登録するべきか」という判断が依然として重要です。取引先の要求や仕入税額控除のメリット・デメリットを踏まえて、早い段階で準備しておくことが求められます。

3.設備投資や控除制度の見直しもチェック

税制改正大綱では、設備投資に関する優遇措置や控除制度の見直しも個人事業主にとって関係があります。たとえば、少額減価償却資産の特例に関する基準の見直しや、住宅ローン控除の延長等が盛り込まれています。こうした改正事項は、個人事業主の経営判断や家計の設計にも影響する可能性があるため、事前に理解しておくことが重要です。

まとめ

2026年度(令和8年度)税制改正は、個人事業主にも関係する実務上の変更が複数あります。特に、源泉徴収税額表の改訂や年収の壁の引き上げ、インボイス制度の経過措置の延長・見直しは、2026年の税務処理や消費税申告に直結する事項です。
これらの改正は、制度変更そのものよりも「自分の事業にどう影響するか」を理解し、適切な対応を進めることが大切です。

<参照リンク>
令和8年度税制改正の大綱

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