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中小企業の設備投資に関する税制優遇措置について

2023-05-19

令和5年度税制改正により、中小企業の設備投資に関する税制優遇措置についても変更点がありましたので、今回はそちらについてご説明させていただきます。

現在、設備投資関係の税制優遇措置は2つあります。
1.中小企業経営強化税制
2.中小企業投資促進税制

 ここでは、それぞれの概要についてご紹介します。

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却※1または税額控除(10%)※2どちらかの適用が認められる税制優遇措置です。

申請区分は、『生産性向上設備(A類型)』『収益力強化設備(B類型)』『デジタル化設備(C類型)』『経営資源集約化設備(D類型)』となっています。

適用期限は、令和5年度の税制改正により、2年延長され、令和7年3月31日までとなっています。

税制優遇措置を受けるにあたって、申請の際には、会計士・税理士の投資計画の事前確認書、工業会証明書、所轄の経済産業局の確認書のいずれかが必要となります。

※1設備投資を行った初年度に前倒しで取得価額を100%経費として計上すること
※2資本金3千万円超1億円以下の法人の税額控除は7%

類型

生産性向上設備(A類型)

収益力強化設備(B類型)

デジタル化設備(C類型)

経営資源集約化設備(D類型)

要件

生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備

投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備

可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備

修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

確認者

工業会等

経済産業局

対象設備

機械装置(160万円以上)

工具(30万円以上)

(A類型の場合、測定工具または検査工具に限る)

器具備品(30万円以上)

建物附属設備(60万円以上)

ソフトウェア(70万円以上)

(A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る)

その他要件

生産等設備を構成するもの

※事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません。

国内への投資であること

中古資産・貸付資産でないこと等

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制とは、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%)※3または特別償却(30%)※4の適用が認められる税制優遇措置です。

※3税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る
※4「取得価額×30%」を通常の減価償却費と別で特別に償却することができる制度のこと、翌年に繰り越して適用できる規定あり

対象者

中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)

従業員数1,000人以下の個人事業主

対象業種

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業

※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

対象設備

・機械及び装置(1台160万円以上)

・測定工具及び検査工具(1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)

・一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上)

※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く

・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)

・内航船舶(取得価格の75%が対象)

措置内容

個人事業主

資本金3,000万円以下の中小企業  30%特別償却 又は 7%税額控除

資本金3,000万円超の中小企業  30%特別償却

税制優遇措置のご利用をご検討される場合

今回ご紹介した2つの税制を両方ご利用される場合、税額控除額は、中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の税額控除の合計となります。また、対象の事業年度の法人税額または所得税額の20%が上限となります。20%相当額を超過した金額については、確定申告書に明細書の添付と金額の記載を行うことで、1年間の繰越も可能です。
取得された設備の償却に関しては、次のようなデメリットがあります。
即時償却は、2年目以降費用計上ができないため、適用年度の利益の状況によっては、メリットが薄くなる可能性があります。
特別償却は、適用年度を繰り越した場合に、会計処理が複雑になってしまいます。

対象要件・申請方法等をご確認のうえ、経営状況に応じて慎重に導入をご検討ください。

<参照リンク>
経済産業省/令和5年度 経済産業関係 税制改正について https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf 中小企業庁/中小企業経営強化税制 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ 中小企業庁/中小企業投資促進税制 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

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