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テイクアウトと外食の消費税〜8%か10%か〜

2019-11-07

軽減税率は、消費税10パーセントへ移行する際に、1部の税負担を消費税8%に軽減することで生じる税率を言います。対象となるものの中で、特にメインとなるのは飲食品類です。ただ、飲食品類の購入といっても、中には10%で計上されているものもあるのではないでしょうか。今回は、飲食品類に着目し、8%で計上されるものと10%に計上されるものに分け、その論拠について執筆していきます。

1.スーパーのお惣菜の税率は8%、ファミレスでの注文は10%

軽減税率が適用されるものとしては、店舗での飲食品類の購入が挙げられます。スーパーで飲食品類を購入し、自宅などで消費する場合には、基本的にはその税率は8%となります。一方、ファミレスなどで外食する場合には、一般的には10%となります。

それでは、ファストフードチェーン店などでテイクアウトができる店舗ではどうなるでしょうか。この場合には、店内で食べる場合には10%、テイクアウトでは8%となります。このように店内で食べるか持ち帰るかで、課される税率が変わることとなります。

2. コンビニのイートインと身近な脱税の危険性

先ほど店内で食べると消費税が10%になると述べましたが、コンビニのイートインはどうなるでしょうか。実は、飲食品類を何も言わずに購入すれば、課される消費税は8%となります。それでは、それをイートインで食べるとなるとどのような扱いになるでしょうか。厳密に言うと、イートインをするとすれば、コンビニで購入する飲食物は10%の税率が課されるべきです。

そのため、税法上は、8%で購入した飲食物をイートインで消費する行為は、脱税に当たる可能性があります。もちろん、それほど現在のところはそれほど大事に扱われることはありませんが、ネット上ではイートイン脱税として話題になっています。同じようにテイクアウトで購入したが、気分が変わって店内で食べるといった行為も同様です。意図的に常習的に用いる場合には、詐欺罪にも当たる可能性もあるということなので、知識として知っておくと良いかもしれません。

3.移動式屋台やケータリングの例

例えば、車で移動式の屋台はどうでしょうか。様々な場所を移動するラーメン屋やクレープ屋などは外食に当たる10%でしょうか。それとも外食には当たらず8%になるのでしょうか。結論から言うと、ベンチや席などを提供しているかどうかで変化します。例えば、移動式のラーメン屋台であれば、座るための席が用意されています。したがって、消費税率は10%が適用されます。一方、例えば移動式のクレープ屋では、クレープ自体はそこで買えますが、食べるのはすぐ近くの公園のベンチであるということもあります。この場合には、この公園のベンチは店側が提供したものではないため、外食には当たらず8%が適用されます。このように同じ移動式屋台であっても、座るための席を店側が用意するかどうかで、消費税法上の扱いは変わることとなります。

また、出前やケータリングの例はどうでしょうか。まずイメージしやすいのは出前だと思います。出前は、商品が配達されるのみであり外食の提供にはあたりません。そのため、適用される税率は8パーセントとなります。しかし、ケータリングや出張料理は10パーセントの消費税が課されます。このケータリングや出張料理に当たる要件としては、注文がなされた場所で盛り付けや配膳を行い、それを顧客の元に配置する等が挙げられます。この場合には、料理を提供する者が小規模な飲食店を顧客の元で開いているとみなされるため外食にあたるようです。 このように、軽減税率により、飲食品類の提供一つを取っても8%か10%かは変わります。この場合はどうなるかという細かい判断については、国税庁からガイドラインが出ていますのでそちらを参考にすると良いでしょう。

<参照リンク>
https://matome.naver.jp/odai/2157067389707406401

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