
2026-05-20
個人事業から法人化(法人成り)を検討する際には、税務面・社会保険・事業規模などを総合的に判断する必要があります。法人成りのメリット・デメリットと、どのような事業者が法人成りに向いているかを整理します。
・個人は累進課税(住民税と合わせて最大55%)ですが、法人は税率が比較的フラットです。(中小企業の場合凡そ30%程度です)
・役員報酬や家族給与を活用して所得分散が可能です。
・利益が大きいほど節税効果が高くなります。
・法人では役員退職金を支給でき、節税手段として利用可能です。
・個人事業にはないメリットになります。
・社宅制度、出張手当、生命保険料など、法人なら経費化しやすい支出が増えます。
・設立後一定期間(原則2 期)は消費税免税になる場合があります。
(インボイス制度の影響は確認が必要です。)
・融資や取引の面で法人の方が有利になるケースが多いです。
・株式譲渡で会社ごと売れます。
・将来のEXIT(売却)を考えるなら法人が前提となります。
・設立費用:概ね 20〜30 万円前後(方法で上下)が発生します。
・税務・会計コスト:決算申告、届出、記帳負担が増えます。
・法人住民税(赤字でも均等割)が発生します。
・会社・役員ともに社会保険料負担が増えます。
・法人資金は会社のものとなるため、個人利用に制約があります。
・法人住民税の均等割などが発生します。
・個人事業より法人解散・精算手続きが煩雑になります。
・原則:期首から3 ヶ月以内に決定する必要があります。
・年間利益が700〜800 万円以上の個人事業者
・売上が1,000 万円超で消費税課税が見込まれる事業者
・事業拡大や従業員雇用を計画している事業者
・節税や退職金制度を有効活用したい事業者
・融資や取引先の信用向上を重視する事業者
・事業リスクを分離したい事業者(取引額増、賠償リスク等)
法人成りは、節税だけでなく、信用力・経営の効率化にも寄与しますが、社会保険負担や事務コストも増えるため、利益水準や事業規模、将来計画を踏まえて総合的に判断する必要があります。ご検討中の方は是非弊所へご連絡下さい。
・国税庁HP(個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/04.htm
・国税庁HP(「所得税の税率」等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
・国税庁HP(「法人税」等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin.htm
・国税庁HP(「質疑応答事例」等)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm
・日本年金機構(「適用事業所」等)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
・都道府県・市町村の税務ページ(「各自治体の法人住民税案内」)(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/zei/alacarte/zeiritu.html
(大阪市)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000008074.html
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