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消費税還付を逃していませんか?〜事業設立1・2年目の落とし穴〜

2019-11-05

事業を新たに始める際には、基本的に1年目と2年目は消費税に関して免税事業者となります。もちろん、相続や合併、分割があった場合など、免税事業者とならないようないくつかの例外はありますが、原則として消費税を収める義務は免除されることとなります。

事業者は、届出書を出さなかったとしても自動的に免税事業者に割り振られることとなります。そのため、免税事業者になるためには、何ら手続きをする必要ありません。この部分だけ説明すると、事業設立1・2年目には、何ら消費税法上注意する事柄はないように思えます。

しかし、ここで大きな制度上の落とし穴が存在します。確かに、免税事業者は消費税を納める必要はありませんが、同時に消費税の還付を受けることができなくなってしまうのです。

そこで今回は、知らないと損をしてしまう可能性がある、還付を受けるための方法について説明していきます。

そもそも還付ができる状況って?

そもそも国に納付すべき消費税は、そもそも自分が商品の売り上げやサービスを提供して得られる「預かった消費税」から、自分が商品の仕入れやサービスの提供を受けたことにより生じる「支払った消費税」の差額となります。このように、事業者の立場では、この「預かった消費税」と「支払った消費税」の双方が生じることとなります。

この時、「支払った消費税」が「預かった消費税」を上回る時、消費税の還付が生じることとなります。簡単にイメージすると、売り上げよりも仕入れの方が金額的に大きいという状況となります。

ただ、設立1年目や2年目には、このような事態が生じることは起こり得ます。というのは、事業を開始した直後には、初期投資が大きくなるからです。消費税は、課税の対象となるものの中で、非課税の規定が適用されるもの以外にひろく課されます。そのため、設立当初は、事業に必要な資材や備品の確保などで、「支払った消費税」の方が大きくなる可能性があります。

つまり、設立当初には、消費税の還付が受けられることが多くあるのです。しかしながら、免税事業者は還付の対象にはなりません。というのは、免税事業者は、消費税を収める義務が免除される代わりに、還付の権利もなくなってしまうのです。このような免税事業者が還付を受けるには、次の項で説明するような届出書を提出する必要があります。

消費税課税事業者選択届出書で課税事業者になる方法

消費税課税事業者選択届出書とは、「課税事業者になるための届出書」です。初めてこの届出書を見たときは、存在意義がわかりませんでした。わざわざ消費税を納める義務がなくなるのに、わざわざ消費税を納めるための届出を出す人などいないと考えたためです。

しかし、還付を受ける際には、この届出の存在は欠かせないものとなります。届出を出すことにより、還付を受けることができる課税事業者になることができます。この届出書を出した場合には、基本的には、提出日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間は、課税事業者となります。ちなみに、その課税期間が事業を開始した日の属する課税期間やその他一定の課税期間である場合には、その課税期間から課税事業者となります。

つまり、事業を開始した課税期間や一部の例外を除けば、届出書は前課税期間までに提出することが必要です。この点を注意しなければ、気づいた頃にはもう手続きが受けられないという状況も考えられます。そのため、翌事業年度に還付を受けることができるかどうかを予測し、適切な時期に届出書の提出が必要です。

ちなみに、課税事業者選択届出書を提出した場合には、翌事業年度以後から継続して課税事業者となります。この場合には、課税事業者選択不適用届出書を提出しなければ、免税事業者になることはできません。課税事業者選択不適用届出書は、課税事業者選択届出書の提出後、一定の提出制限があります。

正しいタイミングで届出書を提出し、損をしないよう心がけましょう。

【重要な点 まとめ】

・免税事業者が、還付を受けるためには、消費税課税事業者選択届出書の提出が必須

・課税事業者選択届出書は、事業開始事業年度以外の場合には、前事業年度までに提出が必要

・課税事業者選択不適用届出書の提出には、一定の制限がある。

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