大阪の税理士変更・M&A・会社設立・相続をサポート

  • 大阪税理士法人AIO facebookページ
  • 大阪税理士法人AIO Twitterページ
  • 大阪税理士法人AIO Google+ページ
無料相談ダイヤル0662086230
法人のお客様
個人のお客様
お役立ち情報

セーフティネット貸付制度とは?

2020-08-20

中小企業に対する融資制度の代表的なものとして、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫(商工中金)が提供する融資制度があります。それぞれ利用には条件がありますが、それらの条件に該当する場合は、民間の金融機関から借りるよりも利率などの面で有利な条件で資金調達が可能なこともあります。

今回はその中でも「セーフティネット貸付制度」についてご紹介させていただきたいと思います。また合わせて2020年現在特別に行われている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との違いについてもご紹介させていただきます。

~セーフティネット貸付制度~

セーフティネット貸付制度は、資金繰りに一時的に支障をきたしている際に、中長期的に回復が見込まれる中小企業・小規模事業者の設備資金、運転資金に対する日本政策金融公庫の融資制度です。

この制度の特徴としては、3年以内の据置期間(借入の返済開始までの期間、利息のみが発生する期間)を設定できる事です。貸付の利率は基準利率で、担保等の条件によって異なります。

セーフティネット貸付制度には以下のような3つの種類があります。

1. 経営環境変化対応資金

社会的、経済的環境の変化(物価の変動やコスト・原材料の高騰など)の影響によ
って、一時的に売上や利益が減少しているが、中長期的にはその業績が回復する事が見込まれる方が対象となります。

例えば、最近の決算期の売上高が前期、前々期に対して5%以上減少している事などが条件となります。その他にも条件があり、いずれかに該当すれば対象となります。

<詳細はこちら>(日本政策金融公庫ページ)

また資金の使い道は、社会的要因等により企業の維持のために緊急に必要な設備資金、もしくは経営基盤の強化を図るために必要な運転資金となります。

融資限度額は4800万円で、返済期間は設備資金なら15年以内、運転資金で8年以内となります。(別枠ではないため、その他の借入と合わせて4800万円が限度です。)

2.金融環境変化対応資金

金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしているが、中長期的には資金繰りが改善し、経営が安定する事が見込まれる方が対象となります。

つまり、自社の経営状況の悪化等とは別で、金融機関側の事情によって資金繰りが難しくなった場合にご利用ができる可能性があるものです。
例えば、取引金融機関が業務停止命令を受けたり、実質的に取引先金融機関が経営破綻の状態にある、等が条件となります。その他にも条件があり、いずれかに該当すれば対象となります。

<詳細はこちら>(日本政策金融公庫ページ)

資金の使い道は、要因となった金融機関との取引状況の変化に伴い必要となった設備資金や運転資金に限られます。

融資限度額は4000万円で、返済期間は設備資金で15年以内、運転資金で8年以内となります。(融資限度額は別枠)

3.取引企業倒産対応資金

こちらは関連企業の倒産により経営に困難をきたしている方が対象となります。

 ここでいう関連企業とは、債務の保証をしている会社や、50万円以上の売上債権がある会社、取引依存度が20%以上ある会社となります。

 それらの会社が倒産した場合、売掛金債権の回収困難や売上減少などのため緊急に必要となる運転資金や関連企業の倒産の影響により、企業の運営上一時的に必要となる運転資金を用途として借入が可能です。

<詳細はこちら>(日本政策金融公庫ページ)

融資限度額は3000万円で、用途は運転資金のみ、返済期間は8年以内となります。(融資限度額は別枠)

~参考:新型コロナウイルス感染症特別貸付との違い~

 セーフティネット貸付制度は、2020年現在行われている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」とは別物です。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では、コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(業歴が3か月~1年未満の場合は別基準)が対象となります。

*経営環境変化対応資金と似ていますが、こちらが年間もしくは3か月の売上の昨年対比であるのに対して、新型コロナウイルス感染症特別貸付では月別の昨年比較となります。

またセーフティネット貸付制度が有利子であるのに対し、こちらの特別貸付制度では実質無利子化になることもあり、据置期間も5年と長く、返済期間も設備資金なら20年、運転資金なら15年と非常に長いです。

ですので「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の条件に該当する可能性がある場合は、まずはこちらの特別貸付制度のご相談をするのが良いでしょう。

ただこの先、コロナウイルスの2次的な影響で取引先や金融機関の経営状況が苦しくなるような状況も十分あり得ます。その時、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の条件に当てはまらない可能性もあるでしょう。その様な場合は、この「セーフティネット貸付制度」を一度検討してみてはいかがでしょうか。

<参照リンク>
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_kinyuukankyou_m.html https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/06_tousanntaisaku_m.html https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

<免責事項>
当サイトが提供する情報や当サイトのリンク先の他サイトに掲載している情報(以下「当社サイト等情報」)については、明示的にも暗示的にも、完全性や正確性、有用性、著作権などについて、いかなる保証もしないものとします。また当サイト等情報は、当サイトの利用者ご自身の判断と責任において使用するものとし、当サイト等情報の利用、また当サイトから得た情報に起因した将来的に予定されていた利益の喪失や経済的損失、あるいは間接的、派生的な損害等が生じた場合でも、理由の如何に関わらず、一切の責任を負わないものとします。

無料相談ダイヤル0662086230
  • 無料相談メールページ
  • 大阪税理士法人AIOメールマガジン登録ページ

おすすめコンテンツ