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生前贈与とは

2022-09-06

贈与税の課税は、暦年贈与と相続時精算課税制度に分けられます。

相続時精算課税制度と暦年贈与

【暦年贈与】
暦年贈与とは、毎年、110万円までの贈与が非課税となる相続税対策の方法です。暦年贈与は贈与税の基礎控除にあたります。

【相続時精算課税制度】
相続時精算課税制度とは、原則、60歳以上の父母または祖父母から、18歳(※1)以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合において選択することのできる制度のことです。2500万円までの贈与が非課税となります。この制度を選ぶ場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日の間に、贈与税の申告書を提出する必要があります。

(※1)令和4年4月1日以後の贈与について。それ以前は20歳以上

 

相続時精算課税制度の特徴

相続時精算課税制度の特徴は下記の通りとなります。

1. 相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳(※1)以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合において、2500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、贈与した財産は、全て相続時に贈与した時点の時価で再計算されます。要するに、贈与した財産の全てを相続財産として、相続税の計算をすることになります。贈与した時点の時価で再計算するため、相続の時点と贈与の時点の時価の差額がある場合、節税になることになります。

2. 相続時精算課税制度は、贈与を受ける者が毎年申告納税する「暦年贈与」との選択制となっておりますので、暦年贈与と併用することはできません。また、一度でも相続時精算課税制度を選択された場合、後に暦年贈与へ変更することはできません。
ただし、贈与する者ごとに選択することは可能となります。例として、贈与を受ける者が、「母からの贈与は相続時精算課税制度を選択、父からの贈与は暦年贈与を選択」このようにすることは可能となります。

 

暦年贈与を活用する際のポイント

1. 贈与の証拠を残すこと
贈与した事実が客観的に分かるように、贈与を受けた者の預金通帳に贈与金額を振り込む方法や、贈与契約書を毎年作成する方法など、工夫することが必要です。

2. 金額は毎年同じものにしないこと
定期贈与契約とみなされないようにする必要があります。
定期贈与契約とは、「20年間に渡って、毎年100万円ずつ贈与する」といったような契約になります。このような契約は、1年ごとの贈与ではなく「20年間に渡って、毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与を受けたものとし、何年に分けて贈与した場合でも、その全額全てが課税対象としてみなされるため、贈与税がかかります。
贈与契約書の作成をするなど、毎年新たな意思をもって贈与しているという外形を整える必要があります。

3. 名義(借名)預金は贈与にならないため注意すること
口座名義人と実際に管理している者が異なる場合、その預金を名義預金と言います。
口座名義人自身で、自由に預金を使用できる状態に管理することと、贈与を受けたことを認識していることが必要となります。

 

生前贈与について

生前贈与の節税の効果は、財産やタイミングにより変わります。また、財産を受取る者によっても節税の効果は変わるので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

<参照リンク>
経理COMPASS
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-08/cat-small-20/376/
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

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