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賃上げ促進税制とは

2022-06-10

賃上げ促進税制について

これまでも中小企業(個人事業主含む)のみを対象とした制度で『所得拡大促進税制』がありました。この制度は、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。令和4年度の税制改正によって、大企業も対象となっただけでなく、中小企業は控除率が最大で給与増加分の40%を税額控除できるようになるなど大きく改正されました。
ここでは令和4年度税制改正後の中小企業向けの賃上げ促進税制についてご紹介いたします。

中小企業者等の定義

まず、対象となる中小企業の定義について説明いたします。
青色申告書を提出する者のうち、以下のいずれかに該当すると対象の中小企業と定義されます。
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(同一の大規模法人から2分の1以上の出資、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人を除く)
・資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
・協同組合等

賃上げ促進税制の概要

令和4年度の税制改正による主な概要は、以下の通りです。

【適用要件】
適用要件①(通常要件):雇用者給与等支給額が前年度よりも1.5%以上増加した場合
適用要件②(上乗せ要件):雇用者給与等支給額が前年度よりも2.5%以上増加した場合
適用要件③(上乗せ要件):教育訓練費の額が前年度よりも10%以上増加した場合

【控除率】
適用要件①(通常要件)の場合・・・・15%
適用要件②(上乗せ要件)の場合・・・①の通常要件15%に15%を加算(合計30%)
適用要件③(上乗せ要件)の場合・・・①の通常要件15%及び②の上乗せ要件15%に10%を加算(合計40%)

※税額控除額の上限は当期の法人税額×20%となります。

【適用期間】
令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの期間内に開始する各事業年度に適用されます。

賃上げ促進税制導入について

法人税の税額控除が受けられ、従業員の教育訓練を促すことから人材育成にも繋がるメリットがある賃上げ促進税制ですが、資金繰り悪化を招かぬよう経営状況と適用要件をよく熟考し慎重に導入をご検討ください。

<参照記事>
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
賃上げ税制とは?令和4年度税制改正による変更点やメリットをわかりやすく解説!(マネーフォワード)
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/57951/
法人に関する2022年税制改正のポイント(OBC360°)https://www.obc.co.jp/360/list/post201

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