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大阪府が平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施

2018-01-24

平成30年6月支払いの住民税から原則としては、住民税は会社が天引きし、従業員に変わって会社が納付することが義務化されます。

今は、従業員の住民税を従業員自身に任せている会社さんは今後会社で天引きしないといけませんので注意が必要です。たとえパートアルバイトであってもすべての従業員さんが原則、特別徴収になります。

 

ところで、住民税を特別徴収しなくていい場合もあります。次のような場合です。

 

  • 総従業員数(下記②~⑥に該当する従業員数を除く)2人以下の事業所
  • 他の事業所で特別徴収されている者(乙欄該当者)
  • 給与が少なく税額が引けない者(住民税非課税の場合など)
  • 給与が毎月支払われていない者
  • 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 退職者又退職予定者(5月末日まで)

 

上記に該当する場合には、給与支払報告書を各市区町村へ提出する際に「普通徴収切換理由書」というのを添付しないといけません。

 

なぜ住民税の徴収が特別徴収となってしまうのでしょうか。

 

一番の理由は、住民税の徴収強化だと言われています。普通徴収で個人個人が納付するやり方よりも、会社が給与から天引きしたほうが住民税を確実に徴収できるということです。つまり、普通徴収の場合、納付率が低くなるということが背景にあるようです。

また、「特別徴収は事務手続きが面倒だからやりたくない。拒否したらどうなるの?」というのもあります。特別徴収は義務化されますので、会社がやりたくないと言っても適用されます。

 

今まで、住民税は従業員個人に普通徴収してもらっていた会社も多いと思います。事務負担が増える!とお思いの経営者の方も多いでしょうが、従業員さんとしては納付の手間が省けるわけです。従業員さんのためにも特別徴収を進めていくようにしましょう!

 

 

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