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    3.手続き

    専門家である税理士・行政書士が、責任をもって手続きさせていただきます。

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    4.手続き完了

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ご相談事例

資産3億円、相続人(妻・長男・次男、3人)のご相談事例

現在の計算式

3億円 - ( 3,000万円 + 600万円 × 3人 ) = 25,200万円
①25,200万円 × 1/2 × 40% - 1,700万円 = 3,340万円
②25,200万円 × 1/4 × 30% - 700万円 = 1,190万円
③① + ② × 2人 = 5,720万円

(配偶者控除等については考慮していません)

この事例は放棄者がいないため、相続人と法定相続人(相続分と法定相続分)は、同じになります。これで見れば、親子4人暮らしで、財産が3億円ある場合には、相続税を5,720万円支払うことになります。(平成27年1月1日以後は5,720万円)

相続税の計算をする場合

法定相続人とは、相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとみなされた場合の相続人を言います。

法定相続分とは、相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとみなされた場合の相続分をいいます。

法定相続人のうちに養子がいる場合には、一定の制限を受けることになります。

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