相続のよくある質問|大阪相続解決相談所

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よくあるご質問

Q 亡父に借金があったようですが、放っておいても大丈夫でしょうか?

A 放っておくと、借金も相続してしまいます。相続をしないためには、相続放棄という手続きをしなければいけません。
相続放棄は、相続を知ったとき(お亡くなりになられてから)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければいけません。相続放棄の手続きもお気軽にお問い合わせください。

Q 相続すると、必ず相続税を払わないといけないんでしょうか?

A 税金を控除する制度がありますので、相続される財産の額によっては、税金を払わなくてもよくなる方もいらっしゃいます。控除制度はたくさんあり、控除の種類によっては申告をする必要があるものもあります。まずはご相談ください。

Q 相続をほったらかしにすると、どうなるのでしょうか?

A 相続税が発生していた場合は、延滞税等のペナルティが発生します。不動産を相続された場合は、売買するときに改めて登記が必要となったりと、手続上面倒なことが発生してしまいます。また、多額の負債をのこされていた場合は、その負債も相続してしまう等のリスクがあります。

Q 現在、不動産の名義が祖父名義のままなのですが、どうしたら良いですか?

A 早急に遺産分割および相続登記をオススメします。
名義変更をするのに、その名義の方と同じ世代までさかのぼって遺産分割協議が必要となるからです。名義がお祖父様のままだと、面識のない遠縁の方からも実印の捺印をいただくことになりかねません。

Q ひきだしから遺言書が見つかったのですが、どうしたら良いでしょうか?

A 遺言は、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3つに分類されます。
ご質問のケースで見つかった遺言書は、「自筆証書遺言」に分類されます。この場合は、遺言書を家庭裁判所で「検認の申し立て」という手続きをすることが必要となります。この手続をするには、遺言書の封を開けずに持って行かなければなりませんので、封を開けて中身を見ないよう注意が必要です。このように、遺言書が見つかったケースによって手続き方法が変わりますので遺言書が見つかりましたら一度ご相談ください。

Q 銀行口座は、勝手に引き出ししても良いのでしょうか?

A 遺産分割協議が終わるまでは、原則引き出してはいけません。 引き出してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
もし、亡くなられた方が借金をされていたことが後にわかっても、引き出してしまった後では相続放棄ができなくなりますのでご注意ください。

Q 相続人の中に一人行方不明者がいるのですが…

A 行方不明の方の失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。ご相談ください。

Q 株式を持っていたようなのですが、手続きがわかりません。

A 非上場株式と上場株式では、手続が異なります。
非上場株式の場合は、会社に対して、亡くなられたことを伝え、株主名簿を変更する必要があります。
上場株式については、保管方法により手続が異なります。一度ご相談ください。

Q 住宅ローンはどうなるのでしょうか?

A 通常、住宅ローンには、生命保険金が掛けられていますので、保険金より住宅ローンが支払われます。

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