相続税申告|大阪相続解決相談所

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相続税申告

相続税には専門家の知識が必要です。

相続税の申告書を提出すると、全国平均で約30%の割合で税務調査が入ります1件当たりの修正税額は665万円です(平成21年7月~平成21年7月実績)

税務調査は、相続税の申告期限から1~2年してから入ることが多くなっています。
相続税の申告期限は、相続から10か月以内ですから、合計で相続から2~3年程度で入ることになります。まさに「税務調査は忘れたころにやってくる」のです。

高度なノウハウ、幅広いネットワーク、豊富な実績をもつ税理士に依頼しましょう。

サービス内容

お問い合わせ ご相談・お見積り
初回のご相談(面談)は無料で承ります。
まずはお気軽にご相談ください。所要時間は1時間から1時間半程度です。以下、初回の面談から、お見積り、ご契約、アフターフォローまでの流れをご案内します。
ヒアリング
まず、相続の状況をお聞きし、相続人の構成や大まかな相続財産の内容を確認します。また相続について心配なことについても時間をかけてお聞きします。
相続税の基本的な仕組み、今後の手続きの説明
相続の基本的な仕組みと相続税がどのように計算されるのかを説明します。そのうえで今後の手続きの流れとそれぞれの段階で必要な書類をお話しします。今後の相続手続きのおおまかな流れをお話しすると安心していただけます。
情報の収集
相続税申告のためには、さまざまな書類が必要です。被相続人(亡くなられた方)や相続人の戸籍謄本をはじめ、不動産については登記簿謄本、預金については残高証明などです。また、必要に応じて税務署や金融機関などへ相続解決相談所が問い合わせする際に必要な委任状を相続人全員の方から頂戴します。
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相続開始
4か月~6か月
現地・役所の調査
不動産を評価する場合、実際の現場を見なければ分からないことがあります。基本的にすべての土地について現地調査を行ない、周囲の状況を確認することで、財産の評価額が下がる要素がないかを確認します。また、その土地と接している道路の幅員や種類、開発計画などの有無などについては、それぞれの役所で確認します。これらを入念に調査することにより相続財産の評価額が大きく変わります。
相続税の概算額の報告
資料収集、相続人と財産内容の確認、現地調査などに関して、月に1、2回の打ち合わせを繰り返すことで、相続財産の内容およびそれぞれの財産の評価額が確定します。ここまで確定したところで、相続税の概算額を計算します。実際には、遺産分割により相続税は変動するので、この時点での申告書の完成度は70%くらいです。
相続税納付方法の検討
全体の相続税の額が分かると、納税するための資金が不足していないかが分かります。基本的に納税の期限を延長することはできないので、納税資金が不足している場合には、最優先で納税資金を確保しなければなりません。実際には情報収集の段階で納税資金の不足は予測できるので、相続の初期段階から、一部の土地を売却するための準備など納税資金を確保するための業務をすすめることとなります。また物納の必要があるかどうかを検討し、必要があれば手続きに入ります。
遺産分割協議書
遺産分割協議とは相続人間で誰がどの相続財産を相続するのかを決定する手続きです。遺産分割は相続人間で協議していただきますが、それぞれの分割方法により相続税のどのような影響があるのかについてはご説明いたします。
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相続開始
7か月~9か月
相続税の申告書の作成、提出
相続税の申告書の提出期限は基本的に相続発生から10ヶ月以内です。遺産分割協議書で決定した遺産分割の内容にしたがって申告書を完成させます。
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相続開始
10か月
相続税の納付
相続税の納付期限も、申告書の提出期限同様、基本的に相続発生から10ヶ月以内です。申告書の提出と同じ時期に金融機関から税務署に納付手続きをしていただきます。 相続税の納税については、納付書を相続解決相談所が作成し、相続人の皆さまにお渡します。お近くの銀行、郵便局などで納付ができます。
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随時 遺産の名義変更
遺産分割協議書をもとに遺産の名義変更をおこないます。
名義変更手続きは、各金融機関の窓口や法務局などへ遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明などの書類を提出し手続きを行います。いずれの手続きもご自身で行うには大変わずらわしい手続きになります。中川会計では、そんなわずらわしい手続きを全面的にサポートする名義変更サポート内容も承っておりますのでご安心ください。
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相続開始
20か月~
税務調査の対応
相続税の申告後、税務調査(税務署または国税局の調査)がおこなわれる場合があります。このような場合でも、調査には経験豊富なスタッフが同席、対応させていただきますのでご安心ください。
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