相続税法改正について|大阪相続解決相談所

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相続税法改正について

相続税法が改正されるとどうなる?

お金持ちでなくても申告が必要です!

これまでは、相続する財産から算出される相続税の額が一定額までの人は、税金を払う額よりも、税金が控除される(基礎控除)額の方が多かったので、 ほとんどの方が相続税の申告をする必要がありませんでした。

しかし、相続税法の改正により、税金が控除される額が下がります。

税金が控除される額が大幅に減りますので、一般的な家庭の方も相続税の申告が必要となり、相続税の支払いをしなければならなくなります。

そのことを知らずに、相続手続を放っておくと、後々とんでもない金額を税務署から請求されてしまいます。

相続税法改正前と改正後では税額はどう変わる?

下記の例では、相続税法改正前と後では、相続税の額が変わります!

【改正前】

相続財産額から算出される相続税の額が基礎控除額より少ない。相続税が発生せず、申告が不要。

【改正後】

合計で70万円もの相続税が発生!

【例】一般的なサラリーマンだったAさんが亡くなった場合

被相続人(故人) Aさん
相続人 Bさん(妻)
Cさん(息子:結婚して別世帯)
Dさん(娘:結婚して別世帯)
相続財産 持ち家 800万円(Bさんが相続)
土地 1200万円(Bさんが相続)
保険金 2000万円(Bさんが相続)
預貯金 2000万円(Bさんが1000万円、Cさんが500万円、Dさんが500万円相続)
相続財産額計 6000万円
相続税合計 約70万円

ただし、大阪相続解決相談所の専門家集団が、相続税の節税対策を講じることにより税金をこれよりも抑えることができます。

相続税の減税をするには?

特例を上手く活用する

預貯金(相続財産) 2,000万円
土地 (相続財産) 1,200万円
持ち家(相続財産) 800万円
保険金(相続財産) 2,000万円
小規模宅地等の特例 -960万円(土地:1,200万円×80%)
死亡保険金の
非課税限度額
-500万円
相続税支払額 0円!

小規模宅地等の特例を活用することによって、全額削減することに成功しました。
ただし、これらは専門家でないと適用できるものを調べたり、手続きをしたりすることが難しいです…。

大阪相続解決相談所の専門家集団があなたが使える特例を責任もって調べ、申告をいたします!

申告期日までに税務申告しないとどうなる?

税金を減らす為の特例が使えなくなる

下記のような特例を使うことができなくなります。本来税金を払わなくてもよかったのに、多額の相続税を払うハメになってしまいます。

配偶者の税額の軽減 配偶者だけが受けることができる特例
小規模宅地等の特例 持家の土地の評価額を下げることによって、相続税を減らす特例
非上場株式等についての
納税猶予の特例
中小企業の株式を相続するに当たっての特例
農地等を相続した場合の
納税猶予の特例
農地を相続するに当たっての特例

ペナルティが発生する

相続税が発生していた場合、下記のようなペナルティが発生してしまいます。

ケースによっては、相続税が倍以上に増えてしまいます

  • 延滞税…申告期限を過ぎてから発生する遅延損害金(延滞金)
  • 無申告加算税…期限内に申告しなかったことに対するペナルティ
  • 重加算税…相続財産を隠していたときに発生するペナルティ

例:相続税総額が70万円あり、申告期限より5年が経つと…

本来の相続税 70万円
+ 無申告加算税 70万円×15%
+ 延滞税(※) 70万円×4.5%×61日/365日
+ 延滞税 70万円×14.6%×304日/365日
+ 延滞税 70万円×14.6%×4年
合計 1,304,184円

延滞税は申告期限後2ヶ月間は4.5%、それ以後は14.6%で計算されます。

→相続税の合計が130万以上となりました!
いつ税務署から請求が来てもおかしくありません!

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