相続に関する書面添付制度|大阪相続解決相談所

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書面添付制度

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。

なぜこの書面添付書類制度が税務調査対策に繋がるかといいますと、通常税務調査は、申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、調査を行うかどうかを決めます。

そこでこの書面添付制度を導入し、申告時に事前に税務調査でチェックされそうな事項について税理士が税務署に対して説明を行います。

これにより、この申告書はきちんとした税理士が適正に作成したものであり、不明点等も解決されているので、税務調査は行わないでおこうとなる可能性が高まります。

しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかったり、また、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあるため、導入している税理士事務所はごく少数(僅か数%)しかないのが現状です。

相続解決相談所では、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。

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